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宅建主任者についての誤解(2)

不動産屋のここだけ日記



昨日の続きです・・・ 

宅建主任者証は、車の免許証と違って合格して即交付とはいきません。

特に実務経験が2年以上ない方は取得まで、なが~い道のりをたどる事になります。

合格 ⇒ 実務講習(実務経験が2年以上ある方は不要) ⇒ 宅建主任者登録 ⇒ 主任者証交付

主任者証交付を受け、初めて宅建主任者としての事務をする事ができます。

又、それ以外に主任者証交付をうけるまで、お金が想像以上にかかる事です。

実務経験が2年以上ない方が、主任者証の交付までにかかる費用は下記の通り

受験料7,000円、実務講習45,000円、登録費用37,000円、主任者証発行4,500円

ざっと、93,500円になります。

尚、資格試験合格からすでに1年を経過している方は、法定講習受講料11,000円がこれに加算

その他、受験に際し資格取得講座を受けられた方は、その費用 約10万円程度かかります。


では、時間とお金を費やし取得した宅建主任者証、車の免許証のように免停や取り消しは
あるのでしょうか?


もちろん宅建主任者証も宅建業法等に違反をすれば、事務の禁止処分・登録の消除をされます。

但し、車の免許証と違うのは、再度試験を受けなおす必要が無い事です。

宅建主任者試験の合格実績は、一生有効なんです。
(試験時の不正行為などで取り消された場合を除く)

これって、おかしいですよね!

いくら悪い事をしても、ある一定の期間が過ぎれば簡単に交付を受ける事ができるなんて・・・

ぜひ国土交通省には、検討して頂きたいものです。


え~と、この業界で活躍されている方は、知っている事ばかりだったかもしれませんね!

宅建主任者の資格は、この業界に籍を置く限り必須の資格となってきています。

今は宅建業界従事者向けの講習で、5問免除される優遇制度もあります。

まだ取得されていない方は、最大限活用して、ぜひ挑戦なさって下さい。


昨日と今日、これを書いていて、悪夢の日々を思い出しました。

σ(^.^)が試験を受けたのは平成3年でバブルの熱が冷めやらぬ頃、当時、宅建主任者証を
持てば売れなくなると言われた時代です。

酒の飲めないσ(^.^)が週の半分以上、お酒のお付き合い・・・

お酒の付き合いを断るなんて、とんでもない雰囲気の中、夜中の2~3時頃、帰宅して風呂に
入った後、お酒の酔いと睡魔に襲われ意識がもうろうとしながら2時間の勉強

うっ 思い出した アイスペールにヘネシーXO 1本まるごと一気飲み  うぷっ(υ´ Д`)。

本当、あの時よく死ななかったな~ (´_`;)


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不動産屋のここだけ日記

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